- 花田会計事務所
生前贈与の相談も可能!相続税負担を抑える考え方を提案
相続税の節税対策として、生前贈与の相談も可能です。生前贈与とは、被相続人が生きているうちに無償で財産を譲渡することを意味します。生前贈与をした分だけ相続財産を減らせますので、相続税の節税対策としておすすめです。
生前贈与には、暦年贈与と一括贈与の2種類あります。暦年贈与は贈与税の基礎控除額(年110万円)を利用した贈与方法で、年間の贈与額が110万円以内であれば、贈与税がかからずに財産を譲渡可能です。基礎控除額の範囲内で贈与しますので、受贈者は贈与税を負担する必要がありません。
ただし、毎年一定額の贈与を長く続けると「定期金給付契約」とみなされる場合があり、贈与税がかかるリスクがあります。また、被相続人の死亡7年以内に行われた暦年贈与は、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
一度にまとまった財産を贈与する場合は、一定の要件を満たすと特例を受けられます。たとえば、両親や祖父母から教育資金として贈与を受ける場合は、1,500万円までなら贈与税がかかりません。また、結婚・子育て資金は1,000万円まで贈与税は非課税です。
なお、今回紹介したのは2026年2月時点の税制であり、今後法改正で内容が見直される場合があります。個人で法改正の内容を追うには限度がありますが、税務のプロである税理士なら、正確な知識に基づく提案が可能です。生前贈与や贈与税に関する心配事は、花田会計事務所にお任せしましょう。