- 花田会計事務所
相続税の申告にも強い!経験に裏打ちされたスピーディーな対応
相続した遺産は、必ずしも相続税の申告が必要なわけではありません。被相続人の遺産総額のうち、基礎控除額を超えた分が課税対象となります。言い換えれば、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
基礎控除額は、一般的に「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出可能です。法定相続人とは民法で定められている「相続する権利を有する人」のことで、亡くなった人の配偶者は必ず相続人となります。子どもや父母などの親族がいる場合は、民法で定められた順位に従って法定相続人となる人が決定される仕組みです。
遺産総額を計算するには、被相続人のすべての遺産をリストアップしないといけません。その上で、各財産の相続税評価額を計算し、「正味の遺産総額」を算出します。相続財産に土地が含まれ、なおかつ適用要件を満たしている場合は、小規模宅地等の特例を適用した後の価額も考慮に入れなければなりません。
基礎控除額と正味の遺産総額が算出できたら、両者を比較して相続税申告の要不要を見極めます。ここで紹介したのはあくまで一般的な流れですが、実際には例外も多く、個人で対応するには難しいのが現実です。
だからこそ、税理士が存在しています。花田会計事務所は相続税の申告に強く、長年の経験に裏打ちされたスピーディーな対応を目指してきました。正確かつスピード感のある相続税申告を手掛け、顧客の悩み解決をサポートしています。