花田会計事務所

マイナスの遺産は放棄できる!相続したくないときの相談もおまかせを

被相続人が遺した財産を調査する中で、借金や債務を抱えていたことが判明するケースもあります。マイナスの遺産も相続の対象ですが、わざわざこれを引き継いで借金の返済に苦しみたいという方はいないはずです。

このような場合も、花田会計事務所が心強い味方になってくれるでしょう。相続人の希望や遺産の総額を踏まえつつ、相続せずに済む方法を提案してくれます。原則として、相続人は、相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると借金債務も含めたすべての遺産を引き継がなければなりませんので、この間に手を打つことが重要です。

マイナスの遺産を相続したくないときは、相続放棄という手段が検討されます。相続権そのものを放棄することで、借金や債務を負う必要もなくなるという手続きです。ただし、プラスの資産を引き継ぐ権利もなくなりますので、資産よりも借金の額がはるかに多い場合などにおすすめの選択肢といえるでしょう。

そのほかにも、限定承認という方法もあります。仮に、遺産総額を1億円とし、1億2,000万円の借金を抱えていた場合、2,000万円分については責任を負わなくてもいいという方法です。相続によって得た財産の限度額で債務を弁済できます。

ただし、限定承認は共同相続人全員の協力が必要であり、手続きそのものも複雑なため、あまり利用されていません。こうした点も踏まえ、花田会計事務所では一人ひとりに合わせた提案をしてくれますので、気軽に足を運んでみてください。